特定商取引法に基づく表記

1|販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)

各商品ページに販売価格を記載しています。送料が必要な場合には、カート、及び、支払いのページで表記されます。すべて税込み価格です。

2|代金(対価)の支払時期、方法

代金の支払い方法は、Stripe(外部リンク)を利用した即時決済のみです。クレジットカード決済を行うことができます。VISA、Mastercard、AmericanExpress、JCB、DinersClub、DiscoverCardを利用できます。

3|商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)

  • 著者用コピーの注文代行サービスは、24時間以内に注文代行を実行します。商品が届くのは、通常、約1週間後です。
  • 物理的に配送する必要がある商品は、3日以内に発送します。商品が届くのは、通常、発送してから1〜3日後です。
  • ダウンロード商品は、決済いただくと同時に、マイアカウントからダウンロードできるようになります。
  • メンバーシップ(有料会員)の権利は、決済いただくと同時に、閲覧制限のあるページへのアクセス権がアカウントに付与されます。

4|申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容

申込み期間のある商品は取り扱っていません。

5|契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。)

ご注文のキャンセル及び返品は受け付けていません。定期購入契約であるメンバーシップ(有料会員)については、マイアカウントから1クリックで自動解約が可能です。

6|事業者の氏名(名称)、住所、電話番号

事業者:山家直生(執筆名)

ブログ及び著書を「山家直生」名義にて執筆しているため、このページでの、本名、住所、電話番号の表記は省略させていただきます。ただし、利用者から開示請求がある場合には、1週間以内にメールにて提供します。

下記、特定商取引法ガイド(外部リンク)から引用します。

Q15:私は個人で事業をしています。個人事業者であっても事業者名を表示する必要があるのでしょうか?

A15:事業を行う上で、責任の所在を明らかにすることは不可欠です。このため法人であれ個人であれ氏名又は名称を表示することが必要です。加えて事業者が法人の場合で、ウェブサイトや電子メール等を利用して広告をする場合には、代表者名又は通信販売に関する業務の責任者の氏名を表示することが必要です。通信販売に関する業務の責任者とは、通信販売に関する業務の担当役員や担当部長等実務を担当する者の中での責任者を指すものであり、必ずしも代表権を有する者でなくても構いません。ただし、消費者からの請求によって、広告表示事項を記載した書面又は電子メール等を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、事業者の氏名(名称)の表示を省略することも可能です。なお、ここでいう「遅滞なく」提供されることとは、販売方法等の取引実態に即して、申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることをいいます。

https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/advertising.html#q15

Q17:私は個人事業者ですが、住所及び電話番号を必ず表示しなければいけないのでしょうか?

A17:特定商取引法に基づき広告に表示することとされている住所及び電話番号は、事業を行う上で、トラブルが生じた場合や消費者から問合せがある場合の対応等に備えるためのものです。そのため、「住所」については現に活動している住所、「電話番号」については確実に連絡が取れる番号を表示する必要がありますが、消費者からの請求によって、広告表示事項を記載した書面又は電子メール等を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、事業者の住所及び電話番号の表示を省略することも可能です。なお、ここでいう「遅滞なく」提供されることとは、販売方法等の取引実態に即して、申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることをいいます。

https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/advertising.html#q17

7|事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名

事業者は法人ではありません。

8|事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所及び電話番号

事業者は、海外法人及び海外に住所を有する個人ではありません。

9|販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容及びその額

販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭はありません。

10|引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容

  • 著者用コピーに、破れているなどの製本上の問題がある場合には、新しいものへと交換させていただきます。
  • 違う商品が届いた場合には、新しいものへと交換させていただきます。
  • システムの不具合により、一時的にメンバーシップ(有料会員)の権利が行使できなくなっても、責任は負いません。
  • 商品の内容(つまりは執筆された文章)については責任は負いません。

11|いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境

ソフトウェアは扱っていません。

12|契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件又は提供条件

2回以上継続して締結する商品は扱っていません(例えば、無料のトライアル契約が終わった後に、自動的に有料の定期購入契約に移行するような)。メンバーシップ(有料会員)の権利は、最初から有料の定期購入契約です。毎月の課金が無期限に継続しますが、マイアカウントのページから1クリックで自動解約が可能です。解約すると、即時にメンバーシップの権利は失われ、次回課金予定日から課金されなくなります。

13|商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容

販売数量に制限があったり、特別な販売条件がある商品はありません。

14|請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額

カタログ等を別途送付することはありません。

15|電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス

電子メールによる商業広告を送ることはありません。